空き家の活用方法第2弾を考えてみました!!

不動産資産で稼ぐ
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「なぜ空き家のままにしているのか」の記事で紹介したように、そのままにしておくのは良くないと分かっていても、ついそのまま放置してしまっている人は、ぜひこの記事を活用してください。

空き家をそのままにしておくのは得策ではありません。所有の仕方によっては、負債になってしまうことがあるからです。

今回は、空き家所有者向けに、空き家の活用方法をご紹介します。

解体して売却する場合

空き家を所有していて、特に住む予定が無い場合、空き家をそのまま売ることが一番コストがかからず、しかも空き家を手放して現金化でき、非常に効率の良い活用方法と言えるでしょう。

しかし、空き家はそのまま売却できる状態の家ばかりとは限りません。

築年数が経ちすぎていて老朽化の進んだ空き家などは、空き家を解体して売却することになります。空き家が古く立派な家の場合、家の解体と家具や生活用品の処分だけで1000万近くかかることがあります。

土地として1000万円以上で売ることができればいいのですが、建物を処分してしまうと固定資産税の減額が無くなるため、固定資産税も大きな負担となります。

安易に更地にしてしまったものの、なかなか買い手が見つからず固定資産税と建物の解体費用で大きな負債を抱えてしまうこともあるので、売却は慎重に行うべきです。 空き家の売却を考えている人は、まずは不動産会社に相談して、家付き土地のまま売却するか、更地にしてから売却するかを決めるとよいでしょう。

管理する場合

空き家を残したい場合は、空き家を適切に管理することが大切です。

空き家を放置してしまうと、「特定空き家(下記参照)」に認定され、行政執行の対象になることがあります。

その場合、行政によって行われた空き家を解体する費用や、空き家内にある家具の処分費用などが請求され、さらには固定資産税が減額されず、最大で税金額が今までの6倍になることも。

そうならないためにも、さまざまな空き家管理サービスを活用して、空き家を適切に管理しましょう。

空き家管理サービスには、空き家の外観で視認するといった簡単なものから、空き家の内部まで管理してもらうサービスまでさまざまな種類があります。ご自身で空き家を管理するのが難しい人は、こういった空き家管理サービスの利用がおすすめです。

『特定空き家』

2015年5月26日に施行された「空家等対策特別措置法」によると、『特定空家等とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう』とされています。

特定空き家に指定される原因となった箇所を改善すれば、指定から外れることができます。

特定空家に指定された後、自治体から改善の「勧告」を受けると、「住宅用地の特例措置」の対象から除外され、固定資産税の優遇措置が適用されなくなります。つまり、固定資産税額はおおよそ更地状態と同等の最大6倍となる場合があります。 さらに、自治体からの「命令」に応じず違反となった場合、最大50万円以下の過料が科せられてしまいます。

賃貸に出す場合

空き家の活用方法の一つとして、賃貸として貸し出す方法があります。

内装やリフォームに100万円~300万円程かけて綺麗にしてから貸し出す場合と、古い空き家の良さを生かして、そのままの状態で貸し出し、内装や外観などを自由に装飾や塗装してもらうこともできます。

また、賃貸住宅として貸し出すだけでなく、NPO法人や企業などに貸し出し、集会所や子ども食堂、事業所などとして活用してもらうのも一つの方法です。

空き家の賃貸の場合は、うまくニーズを見つけることが何よりも重要です。

住む場合

いっそ自分で住む!という選択肢もあります。空き家に住む場合、どのような目的で住むのかによってリフォームやリノベーションの程度も変わってきます。

一時の仮住まいや、別荘のような使い方であれば、最低限の水道、電気、ガスといったインフラの整備や、雨風をしのげるように家の壁や屋根の補修工事を行えば、問題なく使えるでしょう。

しかし、本格的に空き家を住まいにするのであれば、リフォームやリノベーションにかける時間や金額もそれなりの覚悟が必要になってきます。

今では、空き家のリノベーションやリフォームには、自治体によって補助金などが利用できる場合があります。今では、全国各地で様々な空き家活用事業や、助成金などの制度があります。

「空き家に住む」という選択を考えている人は、空き家のある地域の自治体が、どんな空き家対策を実施しているか調べてみましょう。

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